2002年7月1日月曜日

規約

次世代へ誇りを託せるまちづくりを。

潮風が香る百道浜地域社会を代表する組織は、住民によって結成されている自治会・町内会です。
 この基本を踏まえ、誇りを持って次の世代へと託せるようなまちづくりをしていくために本規約を制定するものです。

第一章 総 則

(名称及び事務所)
第一条
本会は、百道浜校区自治協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を百道浜公民館 (以下「公民館」という。)に置く。
(会員の構成)
第二条
協議会員は、百道浜校区の自治会長及び校区の委員会代表者等を以って構成する。但し自治会の未結成地区はマンション管理組合理事長、又は公民館だより等の広報物の配布を担当する住民をもってあてることができる。

第二章 目的及び事業

(目的)
第三条
協議会は、自治と自律の精神をもって地域の生活の自由と幸福を高めるため、校区全体にかかわる諸問題を支え合いの心を共有しながら解決する。そして、各委員会の協力のもとに住民を代表した自治会相互の合意形成と調整に努め、百道浜地域の快適で安全な住み良いまちづくりを目的とする。
(事業)
第四条
協議会は、前条の目的を達成するために公民館、各種機関、各種団体、そして行政当局と対等なパートナーシップをもって共働し、校区の実態に即して協議会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第三章 役   員

(役員の定数)
第五条
  1. 協議会に次の役員を置く。
    会 長   1名
    副会長   2名
    書 記   2名
    会 計   1名
    監 事   2名(1名増について平成19年10月定例総会承認 )

    監事は他の役員を兼ねることが出来ない。
  2. 会長は、協議会の役員経験者から、協議会の運営について相談・助言を受けるべく顧問を委嘱することが出来る。但し顧問は定例会議に出席するが非役員とする。
    (平成19年9月定例会議 承認;追加)
(役員の選任及び任期)
第六条
  1. 協議会の役員は、総会において、会員の中から選任する。但し、会長、副会長は、原則として 会員たる自治会長の中から選出する。やむえない場合は、所属自治会の推薦を得た会員又は前会 員の中から選出することが出来る。
  2. 役員の任期は、1期2年とする。但し会員資格の保有期間とする。また再任は妨げないものと するが3期6年を限度とする。
  3. 役員が辞任または任期終了により欠員が生ずる場合、速やかに総会において後任者を選任 しなければならない。但し、旧役員は後任者が選任されるまでの間、その職務を行わなければ ならない。
  4. 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残余期間とする。
  5. 任期途中におい第三条の会員資格を喪失するに至ったときは、役員並びに会員としての地位を失う。
(役員の職務)
第七条
  1. 会長は、協議会を代表し会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故その他やむをえない事情により職務を遂行できないときには、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3. 書記は、議事録及び必要文書の作成を行う。
  4. 会計は、会の会計事務を行う。
  5. 監事は、会計事務及び業務執行状況を監査し、年度末に会計監査報告をする。

第四章 会   議

(総会)
第八条
  1. 定例総会は、毎月第1土曜日に開催されるものとし、その日が祭日の場合は翌日、または翌々日とする。但し1月は第2土曜日とする。
  2. 総会は、会長が招集し、会員の過半数の出席により成立する。議長は、総会において選出する。
    但し都合により出席できない会員は、所属会の役員又は他の会員を代理人として議決権の行使を文書をもって委任することができる。
  3. 会長は、以下の事由がある場合、2週間以内を会議日として総会を招集しなければならない。
    • (1) 会長が必要と認めたとき。
    • (2) 全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
    • (3) 監事が、会計または業務執行について不正の事実を発見し開催を求めたとき。
    • (4) 前項(2)、(3)の場合において、会長が所定の期間内に総会開催の招集通知を発し ないときは、請求者においてこれを発する。
(総会の議決)
第九条
議決は、この規約に定めるもののほか、役員を含めた出席した会員の過半数を持って決定するものとする。議長は議決に参加できないが、可否同数のときは議長がこれを決する。
(総会の傍聴及び議事録)
第十条
百道浜校区の住民は総会を傍聴することができ又会議の議事については、審議内容、議決内容等について記載した議事録を作成し公開しなければならない。
(役員会)
第十一条
  1. 役員会は、総会に付議すべき事項、総会の決議した事項の執行等について協議するため、原則として月1回会長がこれを招集する。
  2. 役員会は、会長、副会長、書記、会計でこれを構成する。なお、役員会は必要に応じ、学識経験者等の意見を聴することができる。

第五章 会   計

(事業計画及び事業報告)
第十二条
  1. 協議会の事業計画案及び予算案については、役員会においてこれを作成し、原則として毎会計 年度開始前に総会の議決を経て成立するものとする。これを修正する場合も総会の議決をもって行う。
  2. 本会の事業報告及び決算は、役員会において会計帳簿と事業報告、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、会計年度終了後、最初の総会の承認を受け公開しなければならない。
(会計年度)
第十三条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費)
第十四条
  1. 本会会員のうち各自治会長は、毎年4月末までに当該年度の会費を納めなければならない。
  2. 会費は、所属会一世帯あたり年額300円とする。 (平成24年3月定例総会承認・追加)
  3. 協議会は、寄付金を受け入れることができる。(平成14年12月定例総会承認・追加)

第六章 規約の変更

第十五条
この規約は、協議会会員の3分の2以上出席の総会において、出席会員の3 の2以上の決議を持って変更することができる。

第七章 細則

第十六条
この規約の施行について必要な細則は、総会の議決を経て会長がこれを定める。
附則
  1. この規約の改正は、平成16年3月6日より施行する。
  2. 校区の委員会代表者等とは、会長又は副会長に選出された前会員, PTA会長、青少年育成 協議会会長、交通安全推進委員会会長、体育振興会会長、ごみ減量・リサイクル推進協議会会長、公民館館長、老人クラブ連合会会長、民生委員、防災対策連絡協議会事務局長、寄り集う友ときずなの百道浜の会会長
    (平成19年9月定例総会承認;防災対策連絡協議会事務局長 寄り集う友ときずなの百道浜の会会長 追加) 、社会福祉協議会会長(平成20年9月定例総会追認)
  3. 規約の平成14年7月2日施行による当初の役員任期は、平成14年7月13日より平成16年3月31日までとする。

    • *協議会の当面の第一義的目的は、自治会の確立された地域の経験及び各種の人的つながりを
      生かし、全地区に自治会を確立させることである。
    • *確立された地区の自治会とは、規約が制定され、会費の徴収がなされ、定例的に役員会が
      開催され、年1度以上の総会で、予算、決算、事業報告等がなされる自治会をいう。
    • *協議会の顧問及び会長等の役職経験者は、第十一条の規定により、豊富な経験を有する
      学識経験者等として、必要に応じ役員会や総会の場でその意見を聴することができる。
  4. 第十四条の第2項に定める年額は経過措置として平成24年度に限り、200円とする。